7-2-3-1 製造施設完成検査申請書、第1種貯蔵所完成検査申請書
製造施設の許可又は貯蔵所の許可を受けた者は、製造のための施設又は貯蔵所の設置又は変更の工事を完成した場合には、法第20条第1項又は第3項の規定により、市長が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはいけません。
完成検査を受ける際には、この申請書を2部作成し提出してください。
申請書
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