7-2-2-3 第2種貯蔵所設置届書
容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(高圧ガス保安法第16条第1項本文に規定するときを除く。)は、高圧ガス保安法第17条の2第1項の規定により、あらかじめ、市長に届け出なければなりません。
高圧ガスの貯蔵を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 貯蔵の目的、高圧ガス保安法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する書面又は図面及び移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録を記載した書面
- 事業所全体の平面図
- 貯蔵所設計図、容器置場構造図
- 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
- 高圧ガス貯蔵所配置図
- 機器等一覧表
- 貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(大臣認定品にあっては、認定試験者試験等成績書)の写し
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
届出書
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