7-2-2-2 第1種貯蔵所承継届書
第1種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつた場合において、第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、法第17条第2項の規定により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなりません。
第1種貯蔵所の承継を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事実を証明する書面
届出書
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