7-1-5-5 特定高圧ガス取扱主任者届書
特定高圧ガス取扱主任者を選任(解任)したときは、高圧ガス保安法第28条第3項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
特定高圧ガス取扱主任者の選任(解任)を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類(解任の場合は除く。)
届出書
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