7-1-2-7 貯蔵所廃止届書
第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途を廃止したときは、高圧ガス保安法第21条第4項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
貯蔵の廃止を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 設置許可書(第1種貯蔵所に限る。)
届出書
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