7-1-2-5 第1種貯蔵所軽微変更届書
第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、高圧ガス保安法第19条第2項の規定により、完成後遅滞なく市長に届け出なければなりません。
第1種貯蔵所の軽微な変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
※軽微な変更の工事をする際は、事前にご相談ください。
必要書類
- 変更する設備の明細書
- 高圧ガス保安法第19条第1項ただし書の工事に該当していることを示す図面(事業所平面図、貯蔵所配置図、設備関係図書等)
届出書
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