2-1 消防訓練通報書(消防職員の派遣なし)
- 根拠法令:消防法施行規則第3条第11項、消防法施行規則第51条の8第3項
- 届出等の時期:あらかじめ
- 届出等の義務者:特定防火対象物の防火管理者・防災管理者
- 提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。)
- 受付窓口:市内の各消防署の本署、分署、消防出張所又は査察指導課
- 提出方法:窓口、ファクス、インターネットメール
- その他:
- ファクス、インターネットメールで送付する場合は、管轄の消防署への事前の電話連絡が必要です。
- 消火、避難訓練それぞれ年2回以上の訓練が必要です。
- 防災管理対象物の場合、地震想定の避難訓練を年1回以上。
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相模原消防署査察指導課
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