事前協議書の様式等(斎場の設置に関する指導基準)
斎場を設置しようとする事業主は、建築確認申請(建築確認を伴わない工事の場合は工事着手、工事を伴わない設置の場合は開業)60日以上前に斎場設置予定地に標識を設置した上、市長に対して事前協議書等を提出する必要があります。協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
委任状(参考様式)
申請者以外の者が手続きを行う場合、委任状が必要になります
注:行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
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委任状(斎場の設置に関する指導基準)(PDF 106.3 KB)
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委任状(斎場の設置に関する指導基準)(Word 18.8 KB)
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委任状(斎場の設置に関する指導基準)記入例(PDF 123.1 KB)
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