事前協議書の様式等(斎場の設置に関する指導基準)
斎場を設置しようとする事業主は、建築確認申請(建築確認を伴わない工事の場合は工事着手、工事を伴わない設置の場合は開業)60日以上前に斎場設置予定地に標識を設置した上、市長に対して事前協議書等を提出する必要があります。協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
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