ワンルーム形式集合建築物事前協議書
ワンルーム建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請前に、ワンルーム形式集合建築物事前協議書を提出し協議する必要があります。
(適用の範囲)
この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定されている地域において、ワンルーム形式の住戸の数が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては10戸以上、その他の地域にあっては15戸以上のワンルーム建築物に適用されます。
添付書類
- 案内図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 管理規約等
委任状(参考様式)
申請者以外の者が手続きを行う場合、委任状が必要になります
注:行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
-
委任状(ワンルーム形式集合建築物の指導基準)(PDF 107.4 KB)
-
委任状(ワンルーム形式集合建築物の指導基準)(Word 18.6 KB)
-
委任状(ワンルーム形式集合建築物の指導基準)記入例(PDF 124.1 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
建築政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム