ワンルーム形式集合建築物事前協議書
ワンルーム建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請前に、ワンルーム形式集合建築物事前協議書を提出し協議する必要があります。
(適用の範囲)
この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定されている地域において、ワンルーム形式の住戸の数が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては10戸以上、その他の地域にあっては15戸以上のワンルーム建築物に適用されます。
添付書類
- 案内図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 管理規約等
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