相模原市業務委託最低制限価格取扱要領の制定について
本市は、平成23年12月相模原市議会定例会において相模原市公契約条例(以下「条例」という。)が可決・成立したことから、市が発注する一部の業務委託に係る入札において、労働者の労働意欲を高め、安全で良質な事業の確保を図るため、最低制限価格制度を導入します。
詳細は、次の要領をご覧ください。
対象は、条例第6条第2号に基づき、「予定価格500万円以上の庁舎等の建物の警備・清掃・設備運転監視・案内業務、給食の調理業務、データ入力業務、窓口受付業務(公契約条例施行規則第3条)」に係る入札とします。
なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約に係る入札については、最低制限価格を設けず、低入札価格調査制度を適用します。
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