相模原市公共工事苦情処理手続について
市発注工事の入札・契約に対する、文書による苦情の申立て方法を定めました。
手続の概要は次のとおりです。(ただしWTO「政府調達協定」の適用を受ける契約に対する苦情は別の規程により手続きを行うため除きます)
苦情申立ての方法
- 苦情申立ての対象となる工事は、契約課において入札・契約手続を行った工事です。
- 苦情申立てができる方は、次に該当する方で、その理由に不服がある方です。また、苦情の申立ては次の期間内となります。
(1)条件付一般競争入札において、競争参加資格の確認申請を行った方で、競争参加資格がないと通知された方。通知した日の翌日から5日以内。
(2)指名競争入札において、発注案件と同一の業種区分に登録がある方で、指名されなかった方。指名業者の公表を行った日の翌日から5日以内。
(3)随意契約において、発注案件と同一の業種区分に登録がある方で、契約の相手方として選定されなかった方。契約の相手方の公表を行った日の翌日から5日以内。 - 苦情の申立ては、任意書式の文書により行います。申立者の氏名(法人にあっては名称と代表者名)、住所、申立ての対象となる工事名、不服のある事項とその根拠を記載した書面を、契約課に提出して下さい。原則として5日以内に書面により回答します。
再苦情の申立て
苦情への回答に不服がある方は、再苦情の申立てができます。苦情への回答書を受け取った日から7日以内に、書面により申立てをしてください。相模原市入札監視委員会での審議を経て、回答します。
その他
- 苦情申立書、再苦情申立書と回答書は、契約課において閲覧に供します。
- 苦情、再苦情の申立ては、原則として入札・契約手続の執行を妨げるものではありません。
- 口頭での苦情、質疑は従来どおり窓口で受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
契約課
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電話:042-769-8217(工事契約班)
電話:042-769-1391(物品契約班)
ファクス:042-769-5325
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