建設業法遵守ガイドラインについて
元請負人と下請負人の関係に係る留意点
国土交通省では、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築や公正かつ透明な取引の実現を図るため、平成19年6月に元請負人と下請負人との関係に関して、どのような場合に建設業法違反になるかを具体的に示した『建設業法遵守ガイドライン』を策定しました。
平成20年9月には、工期が当初のものよりも短縮されることにより、下請のコストが増加しても、元請が対応してくれない等の指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、このガイドラインが改定されました。
「建設業法遵守ガイドライン」は、国土交通省HPでご覧になれますので、建設業者の皆様におかれましては、法令遵守につきましてご理解ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
契約課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館3階
電話:042-769-8217(工事契約班)
電話:042-769-1391(物品契約班)
ファクス:042-769-5325
契約課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム