賃金等の変動に対する相模原市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について
運用基準の制定について
国は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」といいます。)を決定しました。本市においても国の決定に基づき、令和4年3月からは新労務単価を適用します。
本市では、この新労務単価の上昇を受け、一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するためのいわゆるインフレスライド条項(相模原市工事請負契約約款第26条第6項)を運用することとし、「賃金等の変動に対する相模原市工事請負契約約款第26条6項の運用基準」を引き続き適用できることとしました。
技能労働者への賃金の支払いについて
新労務単価は、実勢価格の上昇と技能労働者の加入に必要な社会保険料(本人負担分の法定福利費)相当額を反映しています。
このため、インフレスライド条項や相模原市工事請負契約約款第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項等に基づく請負代金額の変更を活用し、今回の新労務単価の上昇を踏まえた、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いについてご配慮いただきますようお願いします。
下請業者への対応について
上記のことを踏まえ、下請業者に対しては、「適切な価格での契約」、「技能労働者への適切な水準の賃金支払いや社会保険への加入(適用除外業者は除く)の指導」など、適切な対応をしていただきますようお願いします。
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