病院・診療所等の安全と安心のために、消防法令が改正されました。
平成25年に発生した福岡市の有床診療所火災を受けて、消防法令が改正されました。
主な改正の内容
1 病院・診療所等の用途区分の見直し
病院・診療所等の用途区分について、病床種別、病床数、診療科名等に応じ、4種類に細分化されました。
2 消防用設備等の設置基準の改正
消火器
全ての病院・有床診療所・有床助産所は、延べ面積に関わらず設置が必要になりました。
- 改正前 延べ面積150平方メートル以上で設置
- 改正後 面積に関わらず全てに設置
自動火災報知設備
全ての病院・有床診療所・有床助産所は、延べ面積に関わらず設置が必要になりました。
- 改正前 延べ面積300平方メートル以上で設置
- 改正後 面積に関わらず全てに設置
スプリンクラー設備
設置基準が次のとおり改正されました。
- 改正前 病院 3,000平方メートル以上(平屋建てを除く。)で設置
診療所・助産所 6,000平方メートル以上(平屋建てを除く。)で設置 - 改正後
- 次の1又は2に該当する病院・有床診療所は、延べ面積に関わらず全てに設置(延焼抑制構造を有するものを除く。)
- 病院(アからウ全てに該当するもの)
ア 内科・整形外科・リハビリテーション科などの患者が避難困難である診療科名を有するもの
イ 医療法第7条に規定する療養病床又は一般病床を有するもの
ウ 火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適正に実施することができる体制を有していないもの - 診療所(ア及びイに該当するもの)
ア 内科・整形外科・リハビリテーション科などの患者が避難困難である診療科名を有するもの
イ 病床数が4以上
- 病院(アからウ全てに該当するもの)
- その他の病院・その他の有床診療所・有床助産所は、延べ面積3,000平方メートル以上(平屋建てを除く。)で設置が必要
- 次の1又は2に該当する病院・有床診療所は、延べ面積に関わらず全てに設置(延焼抑制構造を有するものを除く。)
消防機関へ通報する火災報知設備
全ての病院・有床診療所・有床助産所は、延べ面積に関わらず設置が必要になりました。
- 改正前 延べ面積500平方メートル以上で設置
- 改正後 面積に関わらず設置
施行日
平成28年4月1日(一部平成27年4月1日)
猶予期間
平成28年4月1日(一部平成27年4月1日)現在で既存の施設には、消防用設備等の設置について猶予期間が設けられています。
改正内容の概要
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