〈防火対象物関係者の皆様へ〉消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告制度
消防用設備等・特殊消防用設備等は、いかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
このため、防火対象物の関係者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の定期的な点検を実施し、その結果を管轄する消防署へ報告することが義務付けられています。
※防火対象物の関係者とは、建物の所有者や、建物に入居するテナント代表者などをいいます。
点検の内容と期間
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
機器点検 6カ月に1回
総合点検 1年に1回
点検結果の報告
- 関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、管轄する消防署へ報告しなければなりません。
- 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています。
※点検の期間と報告の期間は異なります。
特定用途防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店など)
1年に1回
非特定用途防火対象物(工場、倉庫、共同住宅、学校など)
3年に1回
点検報告義務違反
- 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
- その法人に対しても上記の罰金(消防法第44条第11号、45条第3号)
一般財団法人日本消防設備安全センター
総務省消防庁
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