不適切な消火器点検業者にご注意
特定商取引に関する法律(訪問販売)では
消費者保護を目的とした特定商取引に関する法律では、クーリングオフ(解約権)を認めていますが、同法第26条において、企業の「営業のため」の売買契約はクーリングオフの適用から外れております。
このトラブルを避けるためには、「サイン・押印を絶対にしない」「悪質訪問業者を立ち入らせない」「ハッキリと断る」「代金は支払わない」ことが大切です。また、状況を判断できない立場の職員に対して執拗にサインを迫ったり、「本社には連絡してある。」「消防署の方から言われた。」などと言葉巧みに契約書にサイン・押印を求めてきますが、消防機関では業者へ点検を依頼するようなことは一切ありません。
また、この種の業者は、大手消火器メーカーの名前と似ており、関西地区に本拠を置く業者が多いようです。消火器の訪問点検業者があなたの事業所に来た際は、契約書の内容を良く確認して、日頃点検を依頼している業者に確認をとるなど、日頃から、不適切点検の被害にあわないよう従業員の皆様に注意喚起をお願いいたします。
悪質点検の特徴
- 連絡もなく突然訪問してくるケースや、前日の夕方に電話連絡をしてきて応対に出た職員に、普段から点検を依頼されている業者のように振る舞い、一方的に明日点検に行くことを告げてくるケースがあります。
- 受付などで対応した従業員やアルバイトなど、契約判断権限のない役職の方に契約書(兼請求書など)を提示し、契約内容、代金などを十分説明せずにサイン・押印を求めてきます。また、契約書といった標記は非常にわかりづらい場所に書かれており、契約書であることを認識できないことが多くなっています。
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