2-4 住宅の障害物の除去
支援内容
災害救助法が適用される大規模災害により被災のあった住宅について、居室、台所、玄関、便所等、日常生活に欠くことのできない場所の障害物の除去を行います。
対象者
被災時に市内に在住し、以下の要件を満たす世帯が対象です。
- 住宅が半壊、半焼又は床上浸水し、当面の日常生活ができない状態にある
- 自らの資力では、障害物の除去をすることができない
- 応急仮設住宅を利用しない
お問い合わせ先
下水道経営課
042-707-1840
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このページに関するお問い合わせ
下水道経営課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1840 ファクス:042-754-1068
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