2-3 住宅の応急修理
支援内容
災害救助法に基づき、災害により住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊に限る。)の被害を受けた場合に、市が応急的な修理をします。
対象の方・対象の住宅
- 次の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
- 現に居住している住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊(準半壊に限る。)の被害を受けたこと。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)を利用しないこと。
※対象者(世帯)が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、対象となります。
- 半壊又は一部損壊(準半壊に限る。)の場合は、1に加え、自らの資力では、応急修理をすることができない者(世帯)であること。
応急修理の範囲
日常生活に必要で欠くことのできない部分及び破損個所の応急修理であって、次の4項目について、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所において実施します。
- 屋根等の基本部分
- ドア等の開口部
- 上下水道等の配管、配線
- トイレ等の衛生設備等
応急修理の限度額
- 大規模半壊又は半壊の場合:1世帯当たり59万5,000円(消費税込)以内
- 一部損壊(準半壊に限る。)の場合:1世帯当たり30万円(消費税込)以内
お問い合わせ先
建築政策課
042-769-8252
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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
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