東日本大震災に係る金融上の措置について
金融庁・関東財務局は、被災された皆様のため、金融機関や保険会社に対して、以下を内容とする要請を行っております。お困りのことがあれば、まずは金融機関、保険会社にご相談ください。
金融機関等への主な要請内容
預金の払い戻し等について
- 通帳を紛失した場合でも、預金者であることを確認して払い戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
被災地から避難されてきた人で、避難先に取引金融機関の支店がない場合でも預金の払い戻しが可能な場合があります。
中小企業者の事業資金について
- 返済猶予等の貸し付け条件の変更やつなぎ資金等の借り入れの申し込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めること。
- 借り入れ申し込み時の提出書類等を必要最小限のものとすること。
- 今回の災害のため、不渡りとなった手形・小切手について、災害時における手形の不渡り処分について配慮すること。
住宅ローンについて
- 返済猶予等の貸付条件の変更の申し込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めること。
生命保険金・損害保険金の支払いについて
- 保険料の払い込みについては、猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
- 保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
問い合わせ先
- 関東財務局横浜財務事務所 理財課
電話:045-681-0933
受付:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時45分
利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについては、お話を伺ったうえで、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調整を行うことはできませんので、予めご了承ください。