被災地から転入された人の児童手当・児童扶養手当等の取扱いについて
手当は住民登録地(=生活の本拠地)で支給されますので、住民登録を異動されない場合は、従前の市町村から引き続き支給されます。
児童手当について
転入日の翌月分から支給対象となります。
- 転入届が遅れた場合も、災害特例により転入日の翌月分から支給できます。
すでに相模原市に住民登録がある人も、ご事情によっては災害特例が適用されます。
- 例:災害復旧活動により認定請求の提出が遅れた場合には、災害特例により支給事由発生日の翌月分から支給できます。
児童扶養手当について
転入される人、すでに相模原市に住民登録がある人について、児童手当と同じ扱いです。
被災により配偶者を亡くされた後、転入されたなどの新規申請について
- 届出が遅れた場合でも、災害特例により、転入日現在ひとり親家庭であれば、転入日の翌月分から支給できます。
- 戸籍謄本など、申請に必要な書類が提出できない場合は、後付けが可能です。
住宅等を2分の1以上被災された場合
- 被災状況届を後日提出いただくことにより、所得制限を一時的に解除し、全額支給できます。ただし、今年一年間の所得が制限額を超えた場合は、返金していただくこととなります。
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子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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