枝番号の付番(同一の住居番号の解消)について
近隣の建物と同一の住居番号であるため、郵便物の誤配等にお困りの方は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。
住居表示の枝番号について
住居表示実施区域において、道路等に沿って10~15メートル程度の一定の間隔に区切って「基礎番号」を定め、建物の出入口の位置がかかる基礎番号が当該建物の住居番号となります。
このため、同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号が同じになってしまうことがあります。
同じ住居番号が複数存在すると、郵便物の誤配など、日常生活において不便が生じる場合があるため、相模原市では、建物の所有者等の申請により、住居番号に「枝番号」を付けて住所を区別できるようにしています。
枝番号を付けた住所の表記
- 市役所の場合
- 枝番号がない住所の表記 相模原市中央区中央二丁目11番15号
- 枝番号を付けた住所の表記 相模原市中央区中央二丁目11番15-1号
枝番号の付番の申請
対象となる建物
住居表示実施区域内の建物で、同じ住居番号が複数存在し、枝番号の付番を希望するもの
申請者
建物の建築主、所有者
※枝番号が付番されるのはご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
申請方法
- これから「新築届(住居番号申請)」を提出する場合
新築届の所定箇所にチェックをご記入ください。 - すでに住居番号が決定している場合、すでに該当建物に居住している場合
「住居番号変更申請」の手続きが必要となりますので、電話又は窓口でお申し出ください。
申請・問い合わせ先
市民局区政推進課 住居表示担当(相模原市役所第2別館4階)
電話番号 042-769-9814
注意事項(申請前にご確認ください)
- 枝番号は、住居表示実施区域内での制度ですので、地番を住所として使っている区域は対象外となります。
- 枝番号の付け方にはルールがあるため、希望の番号にすることはできません。
- 枝番号が付番されるのはご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
- 枝番号を付けると住所が変わるため、枝番号を希望する場合は、住民登録(転入(居)手続き)をする前に申請してください。
- すでに住民登録をしている方が枝番号を設定すると、その建物に住んでいる方全員の住民登録(住所)を変更することになります。これに伴い、不動産登記や運転免許証など各種住所変更手続きをご自身で行う必要があり、そのための手数料等の費用はご自身の負担となってしまいます。郵便物の誤配がある場合は、分かりやすい表札を出す等の対応をご検討ください。
住所変更の手続きが必要な一例
- 土地・建物登記簿の所有者等の住所変更登記
- 自動車の運転免許証・車検証の住所変更
- 金融機関、電気、ガス、NHKなど個人的な契約等に係る住所変更
- 勤務先、学校等への届出 など
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このページに関するお問い合わせ
区政推進課(住居表示担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-9814 ファクス:042-754-7990
区政推進課(住居表示担当)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム