居住安定援助計画(居住サポート住宅)の認定について
居住安定援助計画とは、日常の生活を営むのに援助を必要とする高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」という。)を賃貸住宅に入居させ、居住のサポート(見守り・安否確認・福祉サービスへのつなぎ等)を行う事業に関する計画です。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」の改正により、当該事業計画を認定する制度が令和7年10月から始まりました。
主な認定基準
事業者等に関する基準の他に、居住サポート(サポート)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
事業者等に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと(住宅セーフティネット法第42条)
- 入居を受け入れることとする要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること
居住サポート(サポート)に関する主な基準
- 日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅(ハード)に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請方法
申請方法は「新規認定申請方法について」をご覧ください。
なお、書面での申請は受け付けていません。
申請書類
「居住安定援助計画の認定の申請における必要書類等」のとおりです。
必要書類の「居住安定援助の内容の概要図(任意様式)」の参考様式は次のとおりです。
参考資料
申請時の添付書類「つなぎ先リスト」の作成のため、主たる課題となりうる「生活困窮者」、「高齢者」及び「障害者」の3つに対し、公的機関一覧表を作成しましたのでご参照ください。
規模及び専用戸数の基準
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則で定める基準のとおりです。
規模の基準(床面積)
一般住宅
- 新築住宅:各戸25平方メートル以上
- 既存住宅(注):各戸18平方メートル以上
共用部分に台所等を備える一部共用住宅
- 新築住宅:各戸18平方メートル以上
- 既存住宅(注):各戸13平方メートル以上
居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅
- 専用居室:9平方メートル以上
- 各専用部分の入居可能者数:1人
- 全体面積:15平方メートル×入居可能者数+10平方メートル以上(入居可能者数は2人以上)
居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅(ひとり親世帯向け)
- 専用居室:12平方メートル以上
注:住宅全体の面積が15平方メートル×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数+24平方メートル×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数+10平方メートル以上の場合は10平方メートル以上 - 各専用部分の入居可能世帯数:1世帯
- 全体面積:15平方メートル×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数+22平方メートル×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数+10平方メートル以上(ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数+ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数は2以上)
注:既存住宅とは、建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
専用戸数の基準
1戸以上
定期報告
定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。認定された計画ごとに、前年度の事業の状況を毎年6月30日までに居住サポート住宅情報提供システムで報告してください。
報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し
必要に応じて報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行います。
国による改修費の補助に関する案内
神奈川県内の居住支援法人について
認定家賃債務保証業者の一覧
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このページに関するお問い合わせ
【制度全体・ハード面に関すること
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
【サポート面に関すること】
地域包括ケア推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222(計画推進班)
電話:042-769-9231(地域づくり班)
電話:042-769-9250(在宅医療・介護連携支援センター)
ファクス:042-759-4395
地域包括ケア推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム