居住安定援助計画の認定について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により、高齢者や障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して、居住支援法人や賃貸住宅のオーナーが、安否確認や見守り等を行う住宅を「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」として認定する制度が令和7年10月から始まります。
申請方法等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。
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