終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度で、高齢者が死亡するまで終身にわたり継続し、死亡時に終了する賃貸借契約をすることができるものです。
相模原市内において終身建物賃貸借事業を実施し、住宅を賃貸しようとする場合は、相模原市長の認可が必要となります。
関係法令
関係法令については、次のリンク「e-Gov(電子政府の総合窓口)」にてご確認ください。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
要綱・様式
終身建物賃貸借制度の概要
1.入居者
入居者の条件
次のアイ双方の要件を満たすことが必要
ア 入居者本人が60歳以上であること。
イ 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者若しくは60歳以上の親族であること。
2.住宅の設備
住宅の基準
段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたもの等
3.契約
(1)高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
同居者は、高齢者の死亡後1カ月以内の申出により継続居住が可能
(2)賃貸借契約が解約される事由
ア 入居者からの解約の申入れ
- 療養、老人ホームへの入所、親族との同居が理由の場合には、解約申入れ1カ月後に契約終了
- 上記以外の理由の場合には、解約申入れ6カ月後に契約終了
イ 認可事業者からの解約申入れ
- 住宅の老朽や賃借人の長期間にわたる不在などで市長の承認を受けた場合に限定
(3)その他
- 賃借人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に1年以内の定期建物賃貸借をすることができる。
- 前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定根拠が書面で提示され、必要な保全措置が講じられるもの
※書類審査等に時間を要しますので、事前にご相談ください。
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