高齢者などに幅広く貸したい賃貸住宅の貸主、不動産店の人へ
新たな住宅セーフティネット制度について
全国的に、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な人(以下「要配慮者」という。)が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度がスタートしています。
セーフティネット住宅の登録について
新たなセーフティネット制度の柱のひとつとして、高齢者などの要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)の登録制度があります。
セーフティネット住宅登録のメリット
- 登録した住宅が専用WEBサイトに掲載され、賃貸住宅を探している方に広く周知されます。
- 要配慮者が入居する場合、住宅金融支援機構(以下「JHF」という。)による家賃債務保証保険が利用できます。
- JHFによる賃貸住宅リフォーム融資が利用できます。
セーフティネット住宅の主な登録基準
- 床面積が次のとおりであること。
注:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の改正により、令和7年10月1日から新築住宅と既存住宅の区分ができました。
注:今後、賃貸住宅供給促進計画の改定により、規模に係る基準を変更する場合があります。- 一般住宅
- 新築住宅
各戸16平方メートル以上 - 既存住宅
各戸16平方メートル以上
- 新築住宅
- 共用部分に台所等を備える一部供用住宅
- 新築住宅
各戸16平方メートル以上 - 既存住宅
各戸13平方メートル以上
- 新築住宅
- 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅
- 新築住宅、既存住宅共通
- 専用居室:9平方メートル以上(ただし1室1名)
- 住棟全体:15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上
- 新築住宅、既存住宅共通
- 【ひとり親世帯向け】居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅
- 新築住宅、既存住宅共通
- 専用居室:12平方メートル以上
注:住宅全体の面積が15平方メートル×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数+24平方メートル×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数+10平方メートル以上の場合は10平方メートル以上 - 住棟全体:15平方メートル×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数+22平方メートル×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数+10平方メートル以上
- 専用居室:12平方メートル以上
- 新築住宅、既存住宅共通
- 一般住宅
注:既存住宅:建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
- 耐震性を有すること。
- 台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室又はシャワー室を備えること。
- 家賃が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないこと。 など
登録申請
申請先
登録申請や手続きの詳細については、次の指定登録機関で受け付けます。
公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会
住所:横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
電話:045-664-6896(午前9時~午後5時)
高齢者の入居が不安な場合
入居中の見守りや家財整理など
神奈川県指定の居住支援法人である公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会では、賃貸住宅に入居する高齢者世帯を対象に、入居中の見守りや、入居者死亡後の葬儀の手配、居室内に残された家財の片付けなどについてのサービスを実施しています。
「室内死」に対応した保険商品など
高齢者の入居を進めるにあたり、「室内死」は貸主や不動産店にとっての不安要素となります。
神奈川県居住支援協議会では、その不安を解消するため、「室内死」に対応した保険商品などをまとめたガイドブックを作成しています。
入居者死亡後の残置物の処理等に関する契約
入居者の死亡後、賃借権と居室内に残された家財の所有権は、その相続人に相続されることとなります。しかし、相続人の有無や所在が分からない場合は、賃貸借契約の解除や家財の処理が困難になることから、貸主が特に単身高齢者に対して住宅を貸すことを躊躇することがあります。国土交通省では、このような貸主の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな型)を作成しています。
セーフティネット専用住宅改修事業
既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅にするなどの要件を満たす場合に、国から改修費の補助が受けられます。(詳細は、次のホームページを参照)
当該補助の要件である「地方公共団体の空家等対策計画等において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること」について、相模原市地域住宅計画に空き家・空き室の有効活用等の推進の位置づけがあることから、相模原市域は補助要件を満たしております。
不動産取引における死の告知に関するガイドライン
不動産取引にあたって、対象の不動産で過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がないことから、取引現場の判断が難しいという現状があります。これにより、円滑な流通や安心できる取引が阻害されているとの指摘があることから、国土交通省では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、ガイドラインをとりまとめました。
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住宅課
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電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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