特定有害産業廃棄物
特定有害産業廃棄物とは、廃棄物処理法により、必要な処理基準を設けて他の廃棄物よりも厳しく規制されている特別管理産業廃棄物の中でも特に有害な物質を含む次のものをいいます。
- 廃PCB等
廃PCB及びPCBを含む廃油 - PCB汚染物
PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず又は繊維くず、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず又はがれき類 - PCB処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので基準に適合しないもの - 廃水銀等
(1)特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
(2)水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 - 指定下水汚泥
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 - 鉱さい
重金属等を一定の濃度を超えて含むもの - 廃石綿等
石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場から発生し、飛散するおそれのあるもの - 燃え殻
特定の施設において生じた燃え殻で重金属等、ダイオキシン類を一定の濃度を超えて含むもの - ばいじん
特定の施設において生じたばいじんで重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定の濃度を超えて含むもの - 廃油
特定の施設において生じた廃油で有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを一定の濃度を超えて含むもの - 汚泥、廃酸又は廃アルカリ
特定の施設において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリで重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定の濃度を超えて含むもの
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