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環境教育等に係る体験の機会の場の認定制度

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ページ番号1008048  最終更新日 令和6年4月23日

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自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めるため、土地又は建物の所有者等が、土地又は建物を自然活動等の体験の場として提供し、一定の基準を満たす場合、「体験の機会の場」として市長の認定を受けることができる制度です。

認定の手続き

対象者

土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する個人、民間団体等

認定要件

  • 基本方針に照らして適切なものであること。
  • 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が以下の基準に適合するものであること。
    • 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
    • 適切な計画が定められていること。
    • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
    • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    • 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
    • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
  • 当該認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。

提出書類

認定を受けようとする人は、次の書類を提出してください。
(申請書・届出書などのファイルが利用出来ない場合はゼロカーボン推進課までご連絡ください。)

  • 体験の機会の場の認定申請書(下記様式)
  • 体験の機会の場の認定申請書(様式第7)(PDF 78.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(申請日前6カ月以内のもの)
  • 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    ○株式会社、社団法人、NPO法人等の定款がある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前6カ月以内に法務局で発行されたもの)
    ○財団法人については、寄附行為及び登記事項証明書(登記事項証明書について申請日前6カ月以内に法務局で発行されたもの)
    ○法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの
    ・団体名
    ・団体の連絡先(電話番号、住所等)
    ・代表者の氏名及び住所等
    ・団体の目的
    ・団体が実施している事業や活動等の概要
    ・役員がいる場合は、役員に関する事項
    ・当該書類の策定日、改訂日等
  • 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 (認定の取り消し日から2年を経過しない者)
  • 欠格事項に該当しない旨の申出書(別紙1)(Word 22.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
    ・事業実績報告書(下記様式)
    ・収支決算書(任意様式)
  • 事業実績報告書(別紙2)(Word 21.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  • 事業計画書及び収支予算書(別紙3)(Word 22.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類
  • 「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置(別紙4)(Word 35.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「体験の機会の場」における土地・建物の管理状況(別紙5)(Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
  • 「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び業務の実施体制(別紙6)(Word 22.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類(別紙3に含む)
  • 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
    ○当該地の土地公図(申請日前6カ月以内に法務局で発行されたもの)
    ○当該地及び建物の登記事項証明書(申請日前6カ月以内に法務局で発行されたもの)
    ○申請者が当該地の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し
    ○申請者が当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し
  • 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書(申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要)
  • 実施者の同意書(別紙7)(Word 21.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 暴力団員に該当しないことの誓約書
  • 誓約書(別紙8)(Word 25.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • その他参考となるべき事項を記載した書類

事業実施報告

認定を受けた民間団体等は、毎年6月30日までに、次の様式により前年度の事業の実施状況等を報告する必要があります。

  • 実施状況報告書(別紙9)(Word 23.9KB)新しいウィンドウで開きます

認定の変更、更新及び廃止の手続き

認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合、また、認定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、次の様式により遅滞なく届出、申請をしてください。

  • 認定体験の機会の場変更届出書(様式第8)(PDF 69.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定体験の機会の場廃止届出書(様式第9)(PDF 65.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定体験の機会の場更新申請書(様式第10)(PDF 74.0KB)新しいウィンドウで開きます

要綱及び関係法令について

認定事務の詳細については、下記をご覧下さい。

  • 「体験の機会の場」認定事務処理要綱(PDF 148.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 環境省ホームページ「環境教育等促進法 関連情報」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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