森林・林業に関する各種届出
森林の土地の所有者の届出制度について
平成24年4月以降に森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地※の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
※森林の土地…都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条)。登記上の地目によらず、取得した土地が森林となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
立木を伐採するには伐採届が必要です。
森林所有者などが、森林(神奈川地域森林計画に該当しない森林は除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、市町村へ伐採届を提出すことが義務付けられています。
これは無秩序な伐採により、森林の大切な機能が失われないようにするためのものです。
伐採を開始する90日前から30日前までの期間に、森林政策課へ伐採届の提出をお願いします。
令和3年9月30日の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日から、「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が新しい書式になります。令和4年4月1日以降に提出する場合は、新しい書式を使用してください。
提出書類:伐採及び伐採後の造林の届出書書式、添付書類(位置図・求積図・公図(写し))
令和4年4月1日から
- 伐採及び伐採後の造林の届出書書式(令和4年4月1日から)(Word 20.1KB)
- 届出書記載要領・記載例(令和4年4月1日から)(PDF 420.0KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年4月1日から)(Word 16.2KB)
- 報告書記載要領・記載例(令和4年4月1日から)(PDF 351.8KB)
また、令和5年4月1日からは、伐採届に必要書類の添付が義務付けられます。
必要書類は、森林法施行規則に定められているため、例外を除き、添付が確認できなければ、届出を受理することができませんのでご注意ください。
神奈川地域森林計画に該当する森林は、次のリンク「e-かなマップ」から確認できます。
注意事項
- 除伐を行う場合は、伐採届の必要はありません。
- 電線路の維持の支障となっている立木の伐採を行う場合も、伐採届の必要はありません。
詳細については、下記添付PDFファイルをご覧ください。
- 保安林を伐採しようとする場合には、神奈川県知事の許可が必要となります。詳しくは、神奈川県環境農政局水源環境保全課までお問い合わせください。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、林地開発行為となりますので神奈川県の許可が必要となります。(すでに造成等、転用が行われている敷地に近接等する場合で、その敷地との面積合計が1ヘクタールを超える場合も含みます。)
- 令和4年9月に森林法施行令が一部改正されたことにより、令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為であって、その土地の面積が0.5ヘクタールを超えるものについては、林地開発行為として神奈川県の許可が必要となります。
伐採の届出をされた皆様へ
本市では、平成25年度から(一社)さがみ湖 森・モノづくり研究所と共に、市内の公立小学校児童の学習机の天板を、従来は利用されなかったさがみはら津久井産材の広葉樹に交換を進めています!
そこで、皆さまにお願いなのですが、伐採により出た「広葉樹」を本事業のためにお譲りいただけないでしょうか。御協力をお願いいたします。
造林を予定されている皆様へ
本市では、九都県市と共同でスギやヒノキの花粉症の症状の緩和や患者の増加を抑えるための花粉症発生源対策に取り組んでいます。
造林には是非、広葉樹や花粉症対策苗木を植栽されるよう御協力をお願いします。
林道を使用される皆様へ
本市が管理する林道を使用される場合には、事前に使用申請書をご提出いただく必要があります。必要事項を記入の上、森林政策課までご提出ください。
林地台帳制度について
林地台帳制度とは、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者など森林整備に必要な情報などを一元的にとりまとめたもので、平成28年の森林法改正に基づき、本市では平成31年より運用が開始されました。
林地台帳には、森林法第5条に基づき都道府県知事がたてる地域森林計画対象森林に関する情報が一筆の地番ごとに掲載されており、この制度により、森林整備を行う担い手が所有者等の情報をワンストップで入手でき、施業の集約化等の促進や森林整備が円滑に行われることが期待されています。
林地台帳に掲載されている情報
(1)所有者の氏名または名称及び住所
(2)土地の所在、地番、地目及び面積
(3)土地の境界に関する測量の実施状況
(4)その他森林に関する情報
公表(閲覧・情報提供)
上記のとおり、林地台帳に掲載されている情報には、森林の土地所有者の個人情報が含まれているため、林地台帳制度では2種類の公表方法を設けています。
(1)閲覧
個人情報(登記簿上の所有者情報及び現に所有している者・所有者とみなされる者の情報)を除いた情報を窓口で閲覧する方法で、原則、申請すれば誰でも閲覧することができます。
申請手順
1.閲覧申請書の記入・提出
2.来庁者の本人確認(原本のみ可)
3.職員が閲覧資料を作成
4.閲覧
※申請者と来庁者が異なる場合は、別途委任状の提出が必要です。ただし、法人による申請で、その従業員が窓口へ来た場合は、委任状の代わりとして、従業員証の写しを提出する必要があります。
※申請筆数が多い場合は、後日の閲覧とすることがあります。
※閲覧時、庁内での複写は自由ですが、複写代については申請者負担となります。
(2)情報提供
個人情報を含む原則全ての林地台帳情報を公表する方法で、森林法施行令第10条に定められた要件を満たした方のみが特定の目的に限り情報提供を受けることができます。
申出手順
1.施行令第10条に基づく申出者の確認
2.申出書及び留意事項の記入・提出
3.来庁者の本人確認(原本のみ可)
4.職員が情報提供資料を作成
5.情報提供
※申請者と来庁者が異なる場合は、別途委任状の提出が必要です。ただし、法人による申請で、その従業員が窓口へ来た場合は、委任状の代わりとして、従業員証の写しを提出する必要があります。
※手数料は無料です。
※原則として、情報提供はメールで行いますが、書面にて窓口で情報提供を行う場合の複写代については、申請者負担となります。
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このページに関するお問い合わせ
森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
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