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小児医療費助成(中学校卒業後も継続して入院をしている子ども)

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ページ番号1007581  最終更新日 令和7年3月17日

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この制度は、中学校在学中から引き続き中学校卒業後も継続して入院をしている子どもの入院医療費を助成するものです。
※令和6年7月31日までの受診が対象の制度です。

対象者

各種健康保険に加入している、中学校卒業後も継続して入院をしている子ども。

助成の期間

この助成は、次のいずれかのうち、先に到来した日までとなります。

  1. 退院した日
  2. 18歳の誕生日月末まで(1日生まれは前月末)

助成の内容

保険診療による入院医療費の自己負担分が助成されます。

ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の公費負担医療制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)

助成の対象とならないものの例

入院時の差額ベッド料金、諸証明の費用など

※学校でのケガなどについて
学校の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学中など)でのケガや病気などの場合は、一旦自己負担してから、学校に相談してください。原則、学校を通じて給付を受けることになります。

  • 学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

申請の方法

医療機関の窓口で健康保険の自己負担分をお支払いしてから申請してください。
入院の翌月以降、次のものをお手元に用意し、子育て給付課医療給付班に電話等でお問い合わせください。
養育者(父母のうち所得の高い人)の所得判定をします。

お問い合わせに必要なもの

  • 健康保険のお子さまの資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面など)
  • 入院時の領収書

所得制限

養育者(父母のうち所得の高い人)の判定対象となる年の所得が限度額未満であることが必要です。

1.判定対象となる所得

  • 入院月 1月から6月
    養育者の所得 入院した月の属する年の前々年分の所得
  • 入院月 7月から12月
    養育者の所得 入院した月の属する年の前年分の所得

2.所得制限の限度額

  • 扶養親族等の数 0人 622万円
  • 扶養親族等の数 1人 660万円
  • 扶養親族等の数 2人 698万円
  • 扶養親族等の数 3人 736万円
  • 扶養親族等の数が4人以上の場合は、上記の額に扶養親族等1人につき38万円を加算した額
    (扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)か老人扶養親族が含まれる場合は1人につき6万円を加算)

3.所得額計算式

所得額=養育者の所得-社会・生命保険料控除(一律8万円)-諸控除

養育者の所得とは

給与所得の人は給与所得控除後の額、自営業の人は収入金額から必要経費を差し引いた額、その他の所得は条例等に定める額

諸控除

該当がある場合は、次の控除額を差し引きます。

  • 障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • ひとり親控除  35万円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額

(注)所得額が2.所得制限の限度額未満であれば、対象者として認定できます。

支払った医療費の請求方法

上記の所得判定をした結果、対象者として認定された場合は、請求手続きをしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。

  • 請求に必要なもの及び請求窓口(医療費支給申請書兼請求書)

関連情報

  • 医療費助成・療育など

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このページに関するお問い合わせ

子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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