住居確保給付金について
「住居確保給付金事業」は、離職、自営業の廃止、又は個人の帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(やむを得ない休業等)により経済的に困窮し、住居を失った人又は住居を失うおそれのある人を対象として、一定期間、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
当初・延長・再延長中(1カ月目~9カ月目)の受給者の求職活動要件
(1)離職・廃業した人及び休業等により減収した人(就労を目指す者)
- 申請時のハローワークへの求職申込
- 常用就職を目指す求職活動を行うこと
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
- 月2回以上、ハローワーク等で職業相談等受ける。
- 原則週1回以上、求人先への応募・面接を受ける。
(2)休業等により減収した人(申請時に自営業者で経営改善の意欲がある人)
- 自立支援相談機関との面談結果を受け、経営相談先への相談申込をする。
- 申請時に自立に向けた活動を行うことを記した確認書を提出する。
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
- 原則週1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回
以上、当該計画に基づく取組を行う。
※再延長期間(7~9カ月目分の受給期間)においては、(1)に記載した求職活動要件を満たす必要があります。
住居確保給付金の申請手続きについて
支給の条件・対象者
相模原市の賃貸住宅に居住し、支給申請時に次の1~8の全てに該当する人が対象となります。なお、職業訓練受講給付金との併給が可能です。
- 離職・廃業した日から2年間を経過していない人又は個人の責めに帰すべき理由、都合によらず、給与等を得る機会が減少したことなどにより経済的に困窮し、離職や廃業と同程度の状況にある人
- 住居を喪失している人又は住居を喪失するおそれのある人
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた人
- 常用就職の意欲があり、誠実かつ熱心に求職活動をしている人(やむを得ない休業等により、住居喪失またはそのおそれがある者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立促進に資すると認められる場合には、当該取組をもって、求職活動に代えることが可能。)
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の金額以下であること。
- 単身世帯 8.4万円+家賃額 ※家賃額は地域ごとに設定された基準額が上限
- 2人世帯 13万円+家賃額
- 3人世帯 17.2万円+家賃額
- 4人世帯 21.4万円+家賃額
- 5人世帯 25.5万円+家賃額
- 6人世帯 29.7万円+家賃額
- 7人世帯 33.4万円+家賃額
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
- 単身世帯 50.4万円
- 2人世帯 78万円
- 3人以上の世帯 100万円
- 市等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
- 本給付の支給に疑義が生じた場合は、必要に応じ、支給対象者の住居を訪問し、居住の実態を確認することがあります。
- 本給付の受給後、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負います。
- 申請の際には、本人確認書類の写しを提出頂きます。
支給額(基準額)等
家賃額及び合計収入額により、支給額が決定されます。
- 単身世帯 41,000円以内
- 2人世帯 49,000円以内
- 3人から5人世帯 53,000円以内
- 6人世帯 57,000円以内
- 7人以上世帯 64,000円以内
家賃額には管理費や共益費、駐車場代などは含みません。また、支給額が実際の家賃に対して不足する場合、差額は自己負担となります。
支給方法
決定した支給額を、原則として、住宅の貸主又は貸主の委託を受けた事業者が指定する口座へ振り込みます。
支給期間
原則3カ月間。ただし、規定する就職活動を誠実に継続し、支給要件を満たしている場合は、3カ月を限度に支給期間を2回まで延長し、最長9カ月とします。
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。
申請に必要な書類
申請に必要な添付書類
- 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し、在留カード等のいずれかの書類。
- 2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類(年金証書、給与明細、年金や各種手当て、配当の通知等)の写し。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し。
- その他必要な書類は、申請時に確認します。
申請の手続き等について
申請手続き等の詳細につきましては、各区の自立支援相談窓口までお問い合わせください。
お住まいの区の自立支援相談窓口
緑区
シティ・プラザはしもと6階 (緑区橋本6-2-1 市総合就職支援センター内)
電話 042-774-1131
(受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時)
月~金曜日(祝日等除く)
中央区
あじさい会館5階 (中央区富士見6-1-20)
電話 042-769-8206
(受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時)
月~金曜日(祝日等除く)
南区
南保健福祉センター1階 (南区相模大野6-22-1)
電話 042-701-7717
(受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時)
月~金曜日(祝日等除く)
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム