障害者施設通所交通費の助成
障害者施設への通所に要する交通費の一部を助成します。
対象者
市内に居住の実態があり、本事業の対象施設に市内から通所している障害等のある方(生活保護制度利用者を除く)
※徒歩による通所等、交通費の負担がない方は対象外です。
対象施設
- 障害福祉サービスの生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行う施設
- 地域活動支援センター(一部対象外)
対象となる通所手段
- バス
- 電車
- 施設による有料送迎サービス
- 自家用車(四輪自動車を対象とし、バイクは除きます。)
- 福祉有償運送(バス・電車を利用したものとして算出します。)
助成額
経済的かつ合理的と認められる通所経路に対して、通所手段毎に算出した交通費を助成します。詳しくは、以下の要綱をご覧ください。
バス、電車の場合
通所日数にICカード利用時の運賃を掛けた実費額と、定期乗車券の額を比較して、いずれか低い額(運賃及び定期乗車券は、障害者割引を適用した額とします。)
施設による有料送迎サービスの場合
通所日数に日額を掛けた金額、又は月額
自家用車の場合
1キロ以上5キロ未満50円、5キロ以上10キロ未満100円、10キロ以上160円
※1キロ未満は助成の対象外
申請手続き
通所されている方の委任を受けた施設から、半年毎に前期分、後期分として申請していただいています。なお、前回の申請実績がある施設に申請の案内を送付していますので、申請実績がない施設の場合は、お手数ですが、施設等から市(高齢・障害者支援課)に電話等でご連絡ください。
※提出期限の日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日になります。
前期分
- 対象期間 1~6月通所分
- 施設への申請の案内 6月中旬頃
- 提出期限 7月15日
- 支給時期 8月末頃
後期分
- 対象期間 7~12月通所分
- 施設への申請の案内 12月中旬頃
- 提出期限 1月15日
- 支給時期 2月末頃
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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