相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金について
補助金の概要
障害福祉人材のキャリアアップ支援により、障害サービス事業所等における質の高いサービスの提供及び障害福祉人材の定着・育成の促進を目的として、障害福祉サービス事業を行う法人がキャリアアップ支援のために従事する障害福祉職員等に研修を受講させた場合に、市が補助金を交付します。
補助金の対象者等
1 補助金の交付対象者
市内で次の障害福祉サービス事業を運営している法人
- 障害者支援施設等
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 - 通所系サービス事業所
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所 - 訪問系サービス事業所
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 - 相談支援事業所
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 - 地域生活支援事業
移動支援事業、日中短期入所事業、障害者一時ケア事業、地域活動支援センター
2 補助金の交付対象となる事業
障害福祉職員等を対象に次の事業を実施した場合が対象となります。
※1又は2の事業を同一年度内に開始し、終了している必要があります。
障害福祉職員等とは:市内の障害福祉サービス事業所に勤務する従業者のうち、事務員、調理員、清掃員又は運転手等、障害児者の直接処遇に関わらない者を除いた従業者
- 障害福祉職員等を対象に事業所内で研修を実施する事業
外部から講師を招いて行う事業所内研修
※当該補助金の交付を申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする場合は対象外となります。 - 障害福祉職員等を次の研修へ派遣する事業
- 介護福祉士の資格取得に係る研修
- 社会福祉士の資格取得に係る研修
- 精神保健福祉士の資格取得に係る研修
- 介護職員初任者研修
- 生活援助従事者研修
- 喀痰吸引等研修
- 重度訪問介護従業者養成研修
- 同行援護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- 相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修及び主任相談支援専門員研修
- サービス管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修
- 児童発達支援管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修
- その他国又は地方公共団体が障害福祉職員等を対象に実施する研修(地方公共団体の長が指定した事業者等が実施している研修を含みます。)
3 補助金の交付対象となる経費
- 障害福祉職員等を対象に事業所内研修を実施する事業の場合
謝礼、旅費(講師に要するものに限る。)及び委託料 - 障害福祉職員等を次の研修へ派遣する事業の場合
需用費(教材費等)及び負担金(研修受講料等)
※ただし、受講者1人当たりで対象経費の総額が1万円以上であること
4 補助金の額
補助金の対象経費の総額の1/2以内(千円未満の端数切捨て)
※同一年度内において、1法人当たり15万円の補助限度があります。
5 補助金交付の条件
- 補助金の交付対象となる経費を申請者が全額を負担していること。
- 補助金の交付対象となる経費について、他の制度による補助を受けていないこと。
補助金交付の流れ
1 申請手続き
- 申請時に必要な提出書類
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等計画書
- 収支予算書
- 補助金等概要調書
- 研修の内容がわかる書類(研修実施要領や研修企画書など)
※研修内容や研修実施機関、受講料等の対象経費、受講日程が確認出来る書類
※本市の債権債務者登録(支払金口座の登録)をしていない場合は、登録が必要となりますので、以下のリンクから登録手続きについてご確認の上、「支払金口座振替依頼書」と「預金通帳等の写し」を申請時に提出してください。
- 申請期限
研修受講日の前日まで
※自宅学習等、研修受講日の定めがない場合は、自宅学習の始める日の前日まで
※研修受講と自宅学習等を伴う複合的な研修である場合は、研修受講日又は自宅学習等を始める日のいずれか早い日の前日まで
- 補助金の交付決定
申請内容の審査が完了後、「補助金等交付決定通知書」を発行いたします。
2 申請変更(中止・廃止)手続き(申請内容に変更等が生じた場合に必要な手続き)
- 申請変更手続きが必要となる事由
- 申請金額に変更が生じた場合
- 研修を受講する者が変更となった場合
- 研修の受講開始日又は終了日など、研修の内容に変更が生じた場合
- 研修の中止や受講のとりやめなどにより補助対象事業が中止又は廃止となった場合
- 申請変更手続きに必要な提出書類
- 補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書
- 研修実施機関からのお知らせなど、変更の内容を証する書類(必要に応じて)
- 変更(中止・廃止)の承認
- 変更事由が1又は4の場合は、変更申請内容の審査が完了後、「補助金等交付決定取消(変更)通知書」を発行いたします。
- 変更事由が2又は3の場合は、変更申請内容に疑義がない場合は、本市で承認手続きは行いますが、通知書等の発行はありません。
3 補助事業等の実績報告手続き(補助対象事業終了後の手続き)
- 実績報告に必要な提出書類
- 補助事業等実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業等実績調書
- 受講が確認できる書類(研修報告書の写し、修了証書の写しなど)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書の写しなど)
- 実績報告の提出期限
研修終了後30日以内又は年度の末日(3月31日)のいずれか早い日まで - 補助金の額の確定
報告内容の審査が完了後、「補助金等の額確定通知書」を発行いたします。
4 補助金の交付請求手続き
- 交付請求に必要な提出書類
- 補助金等交付請求書
- 補助金等交付決定通知書の写し
- 補助金等交付決定変更通知書の写し(申請変更において発行されている場合に限る。)
- 補助金等の額確定通知書の写し
- 補助金等の交付(振込み)
- 請求内容の審査完了後、債権債務者登録口座への振込みにより交付いたします。
5 各種手続きに係る様式及び記載例
6 各種手続きに係る提出先及び提出方法
- 提出先
相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館4階
fukushi-kiban@city.sagamihara.kanagawa.jp - 提出方法
郵送又はメールにより提出してください。
留意点
- 申請は法人単位となります。事業所として申請することは出来ません。
- 申請・交付決定額が補助金予算額を超えた場合など、年度途中で申請受付を終了する場合があります。
- 補助対象事業の開始日と終了日について、年度を跨ぐ場合(研修日程の変更等により年度を跨ぐこととなった場合を含む。)は交付対象外となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
電話:042-707-7274(指導監査室)
ファクス:042-759-4395
福祉基盤課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム