令和6年度 指導監査等実施計画・指導監査基準等
指導監査等実施計画
指導監査基準等
社会福祉法人及び社会福祉事業等それぞれについて、指導監査基準・指導監督基準・実地検査基準を定めています。
福祉基盤課所管法人・施設
社会福祉法人
社会福祉法人の指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び別紙「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。
指導監査ガイドライン等は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
高齢者福祉施設等
- 令和6年度指導監査基準(養護老人ホーム)(準備中)
- 令和6年度指導監査基準(軽費老人ホーム(ケアハウス))(準備中)
障害者福祉施設
- 令和6年度指導監査基準(障害者支援施設編)(PDF 391.5KB)
- 令和6年度指導監査基準(児童発達支援センター編)(PDF 804.2KB)
- 令和6年度指導監査基準(障害児入所施設編)(PDF 150.0KB)
こども・若者政策課所管施設
児童福祉施設等
- 令和6年度指導監査基準(保育所)(PDF 773.6KB)
- 令和6年度指導監査基準(幼保連携型認定こども園)(PDF 139.9KB)
- 令和6年度指導監査基準(保育所型認定こども園)(PDF 109.3KB)
- 令和6年度指導監査基準(家庭的保育事業)(準備中)
- 令和6年度指導監査基準(小規模保育事業)(準備中)
- 令和6年度指導監査基準(事業所内保育事業)(準備中)
- 令和6年度指導監査基準(乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設編)(PDF 92.7KB)
- 令和6年度指導監督基準(認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)(認定保育室を含む))(PDF 196.6KB)
- 令和6年度指導監督基準(認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設))(PDF 153.1KB)
- 令和6年度指導監査基準(乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設編)(準備中)
保育課所管施設
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業(ベビーシッター))
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福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
ファクス:042-759-4395
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乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、認可保育所、認可外保育施設(居宅訪問型保育事業除く)、幼保連携型・保育所型認定こども園、小規模保育事業所に関すること
こども・若者政策課(指導監査班)
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電話:042-769-8316 ファクス:042-759-4395
こども・若者政策課(指導監査班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)に関すること
保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班・施設管理班)
ファクス:042-759-4395
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