軽自動車税(種別割) よくある質問
質問公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。
回答
農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォーク・リフト等)は路上を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。
最終更新日: 2021年10月18日
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