軽自動車税(種別割) よくある質問
質問原動機付自転車等を所有していますが、故障し、乗っていません。廃車手続きはできますか。
回答
軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
最終更新日: 2021年10月18日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム