軽自動車税(種別割) よくある質問
質問軽自動車税(種別割)について昨年はグリーン化特例(軽課)になっていましたが、今年はなっていません。どうしてですか。
回答
グリーン化特例(軽課)は、対象となる基準を満たした軽自動車の初度検査年月の翌年度のみ適用されますので、2年度目以降は標準税率となります。
※初度検査年月は、車検証に記載されていますので、車検証をご確認ください。
また、令和3年度税制改正によりグリーン化特例(軽課)は車種が限定されました。対象車両等、詳しくは、下記ページをご覧ください。
最終更新日: 2022年2月10日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム