固定資産税・都市計画税(償却資産) よくある質問
質問償却資産(固定資産税)の申告方法について知りたい。
回答
会社や個人で工場や商店などを経営している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産(その事業のために用いることができる機械、器具、備品など)について、その種類、数量、取得年月、取得価額等を記載し、申告書の上部余白等に資産の所在する区名を記入し、資産税課まで提出(郵送可)してください。提出期限は1月31日です(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日になります。)。なお、どの区の申告書も資産税課で事務を行いますが、南市税事務所、緑市税事務所、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンターでも、申告書の受付は行います。
※平成28年1月から申告書のマイナンバーの記載が始まりました。
詳細は関連ページ「市税に関する事務における本人確認について」、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」をご確認ください。
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最終更新日: 2016年3月11日
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