個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問所得税と異なる課税方式による市・県民税の課税選択について知りたい。
回答
特定口座において生じた上場株式等に係る譲渡所得について、所得税及び住民税を源泉徴収することを選択している場合(源泉徴収口座)や、上場株式等の配当所得等(大口株主等が支払を受けるものを除く)については、所得税及び住民税の源泉徴収が行われるため原則は申告が不要ですが、上場株式等に係る譲渡所得等については申告分離課税での申告、上場株式等に係る配当所得等については総合課税又は、申告分離課税での申告を行うことができます。
これらの所得について申告を行う場合には、所得税と異なる市民税・県民税の課税方式を選択することができます。
令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
所得税と異なる市民税・県民税の課税方式を選択する際は、納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書及び付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)を提出していただく必要があります。
令和3年分(市民税・県民税の課税年度としては令和4年度)以降の所得の申告において、上場株式等の配当所得等のすべてを市民税・県民税で申告しない選択を希望する場合においては、所得税の確定申告の際に所定の手続きをしていただくことにより、改めて市民税・県民税申告書及び付表を提出する必要はありません。
申告書や記載例、申告にあたって提出書類は次のページをご覧ください。
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最終更新日: 2023年10月10日
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