個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問正社員として勤務している会社とアルバイト先の2カ所から給与をもらっています。正社員として勤務している会社で市・県民税は給与から特別徴収(天引き)されているのですが、アルバイト収入に対する市・県民税だけを普通徴収(納付書や口座振替)で納められますか。
回答
給与収入の一部(アルバイト収入等)を特別徴収と別に普通徴収とすることはできません。
原則として、給与収入は全て合算し、市・県民税を主たる給与を受けている事業所で給与からの特別徴収(天引き)により納付していただくこととなります。
給与からの特別徴収(天引き)の条件に当てはまらず普通徴収(納付書や口座振替)となった場合は、給与収入の全てを普通徴収で納めることとなります。
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最終更新日: 2019年1月11日
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