個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問市・県民税の住宅ローン控除について知りたい。
回答
市・県民税の住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除のことで、平成24年から令和7年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、前年分所得税から控除しきれなかった金額がある場合に、翌年度の市・県民税(所得割)から控除される制度です。
※確定申告書又は源泉徴収票に、「住宅借入金等特別控除(可能)額」と「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」等が明記されていることが必要です。
※居住開始した初年度は、所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する必要があります。初年度の申告については税務署へお問い合わせください。2年目以降も年末調整等で住宅ローン控除を適用していない場合、確定申告が必要となります。
市・県民税の住宅ローン控除の控除額の計算方法は次のとおりです。
次の1.2.のいずれか小さい額を翌年度の市・県民税から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち前年分の所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%または7%を乗じて得た額(上限97,500円または136,500円)
平成26年3月までに入居または令和4年1月から令和4年12月までに入居した場合※
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合※
所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
(住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。)
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までに契約していた場合には所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)を適用
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最終更新日: 2022年4月28日
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