個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問公的年金から特別徴収(天引き)されている市・県民税を納付書での納付や給与からの特別徴収(天引き)にできますか。
回答
公的年金から特別徴収されている市・県民税については、徴収方法を給与からの特別徴収(天引き)や納付書での納付に変更することはできません。前年中に、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等)の収入があり、一定の条件を満たす65歳(4月1日現在)以上の年金受給者の人は、公的年金等の所得に係る部分の市・県民税を老齢基礎年金等(公的年金のうち日本年金機構等から支給を受けている年金)からの特別徴収(天引き)によって徴収することが地方税法で定められています。(地方税法第321条の7の2)
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最終更新日: 2019年1月11日
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