個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について知りたい。
回答
市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)とは
市・県民税のうち、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る部分の市・県民税について、老齢基礎年金等(公的年金のうち介護保険料が特別徴収されている年金)から天引きさせていただく制度です。
この制度によって、年金を支給する年金保険者が、特別徴収対象となる市・県民税を公的年金から天引きして市役所へ直接納入することとなるため、年金からの特別徴収の対象となる人は、市役所の窓口や金融機関等に出向く必要がなく、納め忘れもなくなります。
公的年金からの特別徴収の対象となる人
前年中に公的年金等を受給しており、市県民税の課税となる年度の初日(4月1日)時点で65歳以上の人
ただし、次のいずれかの項目に該当する人は、公的年金から特別徴収(天引き)の対象とはならず、納付書等により納付していただきます。
- 相模原市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の人
- 特別徴収される市・県民税が公的年金から引ききれない人
- その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる人
特別徴収による公的年金にかかる市・県民税の納め方
特別徴収初年度の場合
年税額の2分の1を、6月及び8月に納付書または口座振替により納付していただき、残りの2分の1は、10月、12月及び2月に支給される公的年金から天引きされます。
※新規に特別徴収となった場合のほかに、一度特別徴収が中止となった後、再度特別徴収が始まった場合も含まれます。
前年度から継続して特別徴収されている場合
前年度の年税額の2分の1を仮特別徴収税額として4月、6月及び8月に支給される公的年金から天引きとなり、今年度の年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額が10月、12月及び翌年2月に支給される公的年金から天引きされます。
関連ページ
- 関連FAQ公的年金から特別徴収(天引き)されている市・県民税を納付書での納付や給与からの特別徴収(天引き)にできますか。
- 関連FAQ市・県民税が給与から特別徴収(天引き)されているのに公的年金からも特別徴収(天引き)されています。二重に課税されているのではないですか。
- 関連FAQ年金振込通知書に記載されている個人住民税とは市・県民税のことですか。また、納税通知書と金額が異なるのはなぜですか。
最終更新日: 2019年1月11日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム