個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問退職した場合の市・県民税はどうなりますか。(私は、10月末日に退職しました。11月に市から納税通知書が送られてきましたが、会社からすでに市・県民税が差し引かれていましたので二重に課税されているのではないでしょうか。)
回答
給与所得者に対する市・県民税
- 市・県民税は、前年中(1月から12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納入する仕組みになっています。
- 在職中は給与から特別徴収(天引き)により徴収されていましたが、退職により、その後は納税方法が普通徴収に代わり、個人で納付していただくことになります。
- この場合、年間の税額から給与から特別徴収(天引き)した額を除いた残りの税額(11月分から翌年5月分まで)について、普通徴収の納税通知書をお送りしたもので、二重課税ではありません。
なお、これを式で表すと、次のとおりです。
当該年度の税額120,000円、月々の税額10,000円の場合
- 当該年度の税額-給与からの特別徴収(天引き)税額=個人で納めていただく税額(120,000円-50,000円=70,000円)
- 6月から翌年5月の12カ月分のうち、6月分から10月分までの5カ月分(計50,000円)が給与から特別徴収(天引き)され、11月分から翌年5月分までの7カ月で天引きされる予定だった分(計70,000円)を個人で納付していただきます。
注意事項
- 退職した年の退職するまでに得た(1月から退職した10月まで)給与所得については、翌年度市・県民税として課税されますのでご留意ください。
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最終更新日: 2021年12月9日
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