消防・救急・防災・交通安全 よくある質問
質問救急車のサイレンを鳴らさないで来てもらうことは可能ですか?
回答
救急車は、関係法規により「緊急車両」として認められており、その条件として「赤色の警告灯をつけて、サイレンを鳴らす。」ことと決められています。
(サイレンを鳴らさなければ、普通の車と同じ扱いとなり、一刻を争う傷病者の元へいち早くかけつけ、医療機関へ迅速に搬送することができなくなります。救える命を救うために、ご理解とご協力をお願いします。)
緊急車両の用件
「緊急の用務のために運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警告灯をつけなければならない。」(道路交通法施行例第14条)
- サイレンの音
前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下であること。 - 警告灯
警告灯は、前方300メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。(道路運送車両の保安基準第49条・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第75条)
最終更新日: 2015年4月1日
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