公園・公共施設 よくある質問
質問ふれあい広場の概要について知りたい。
回答
- 目的
地域住民の皆さんのコミュニティ活動の場です。軽スポーツ、レクリエーション、文化活動等子どもからお年寄りまで自由に多目的に利用できます。
- 利用方法
団体専用で利用する場合は申し込みが必要です。また、許可された団体が利用している際の個人利用は、安全性が確保され、許可団体の利用に支障がない場合で、その団体の許可を受けて利用することができます。
- 施設数(2024年8月現在)
40(緑区10、中央区15、南区15)のふれあい広場があります。
- 管理運営体制
地域の自治会又は管理運営委員会 - 利用上の注意
- ふれあい広場は、広場を管理する自治会又は管理運営委員会によって利用上の注意が定められています。
- 広場によっては、野球やソフトボール、サッカーなどの競技が禁止されている場合もありますので、施設ごとの利用上の注意を確認のうえ、他の利用者及び近隣にお住まいの方に迷惑を掛けないようご利用ください。
- 雪捨て場としての利用について
- ふれあい広場は、警報が発表されるような大雪の場合には、生活道路の除雪に伴う臨時的な雪捨て場として利用できます。
- 自宅等の雪は捨てないでください。
- ふれあい広場内の雪の捨てる場所については、事後の通常利用に支障の出ないよう指定されている場合がありますので、各地区のふれあい広場管理運営委員会又は各地区のふれあい広場管理運営委員会事務局までお問い合わせください。
- 申込・問い合わせ先
- 各地区のふれあい広場管理運営委員会(又は自治会)事務局へ
※事務局は、各まちづくりセンター(小山、清新、横山、中央、星が丘、光が丘地区は、各公民館)
- 各地区のふれあい広場管理運営委員会(又は自治会)事務局へ
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最終更新日: 2024年8月1日
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このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
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