国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・その他】離婚後の年金分割について知りたい。
回答
- 離婚後の年金分割については、2007年4月1日以降の離婚日となるものが対象となります。
- 2007年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。
- 分割については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金部分を合計し、協議のうえ分割割合を決めます。
但し、最大50パーセントまでとなります。 - なお、離婚したときの年金の分割に必要な情報を知りたい人は夫婦両方の年金記録の請求ができます。
- 諸手続きや必要書類等、詳しくは相模原年金事務所(電話042-745-8101)へお問い合わせください。
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最終更新日: 2021年1月22日
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国保年金課(年金班)
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