国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】国民年金(老齢基礎年金)受給の手続きについて知りたい。
回答
老齢基礎年金を受給するには、原則として、保険料を納めた期間等を合計して10年以上必要です。また、老齢基礎年金の支給開始は65歳ですが、受給期間を満たしていれば、希望により65歳になる前でも減額された額で年金を受けること(繰上げ請求)や、令和4年3月31日時点で、次の(1)(2)のいずれかに該当する人は、66歳から75歳までの間に、増額された年金を受けること(繰下げ請求)ができます。
(1)70歳未満の人(昭和27年4月2日以降生まれの人)
(2)受給権を取得した日から起算して5年を経過していない人(受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)
※(1)(2)のいずれにも該当しない人は66歳から70歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取ることができます。
年金を受給していない人の請求について
請求者の年金加入歴により異なります。
国民年金第1号被保険者期間のみの人
- 市役所国保年金課または緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、各出張所
厚生年金保険の加入期間・第3号被保険者期間がある人
- 相模原年金事務所
- ねんきんサテライト相模原中央
(注)第3号被保険者とは、第2号被保険者(厚生年金や共済年金に加入している人)に扶養されている配偶者のことです。
請求手続きの時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰上げ・繰下げ請求される人は除く)
必要な書類
必要な書類は各々違いますので、請求する前にあらかじめ請求先へご確認ください。
注意事項
- 繰上げ受給をすると、手続きをした年齢に応じて一定の割合で減額された金額が生涯続きます。また、任意加入ができなくなるほか、障害基礎年金、寡婦年金等が請求できなくなることがあります。
- 繰下げ受給をすると、手続きをした年齢に応じて一定の割合で増額された金額が生涯続きます。
- 受給金額は20歳から60歳になるまでの40年間(480月)保険料をすべて納めた場合満額となり、満額に満たない場合は受給資格を満たしていれば、納めた期間に応じた額の年金が65歳から受給できます。
厚生年金や共済年金の受給者が65歳に到達した時の請求について
厚生年金(共済年金)を受給している人が65歳に到達した場合には、誕生月に日本年金機構より届く「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(年金請求書(ハガキ))に記入をしたうえで、日本年金機構に返送する手続きが必要となります。
提出書類
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(年金請求書(ハガキ))
提出方法
記入したハガキに切手を貼付のうえ、日本年金機構へ郵送をお願いします。
注意事項
- 日本年金機構が指定する返送期限に間に合うように、なるべくお早めに。
- ハガキにある繰下げ受給とは、老齢基礎年金部分または老齢厚生年金部分を66歳以降に受け取ることで、増額するという制度です。
関連ページ
- 国民年金の給付の種類
- 年金の請求先
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
- 日本年金機構(相模原年金事務所)(外部リンク)
- 日本年金機構(電話での相談窓口)(外部リンク)
- 日本年金機構(ねんきんサテライト相模原中央(相模原年金事務所相模原中央分室))(外部リンク)
最終更新日: 2023年10月25日
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電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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