国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】障害基礎年金の手続方法について知りたい。
回答
- 最初に窓口でのご相談となります。
- 障害の原因となった病気で、初めて病院にかかった日と、その後の通院歴をお聞きしますので確認してきてください。
- また、障害基礎年金の請求にあたっては請求するための要件があります(受給要件)。
- 受給要件確認後、必要な手続きが案内されます。
受給要件1
次のいずれかを満たしていること
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診断を受けた日)の前日において、国民年金に加入していること。
- 20歳より前で何の年金にも加入していない状態の時に初診日があること。
- 加入が終わった後の60歳以上65歳未満の人で、日本に住んでいる間に初診日があること。
受給要件2
- 保険料を初診日の前々月までの期間の3分の2以上納付していること。
- 初診日の前々月の直近1年の保険料に未納がないこと。(令和8年3月31日までに初診日がある場合の特例。)
- 免除期間は申請日が初診日より前のとき、納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと、未納期間扱いとなります。
(注)20歳前に初診日のある病気やケガで障害の状態になった人は、保険料の納付は関係ありませんが、本人の所得により年金額の全部または一部が停止する場合があります。
(注)また、平成3年5月1日より前に初診日がある場合は、要件が変わります。
提出書類
- 障害年金請求書、その他書類
届出期間
- 相談内容によります
届出窓口
初診日に加入していた年金制度により異なります。
- (第1号被保険者、任意加入被保険者、20歳前、60歳以上65歳未満)市役所国保年金課または緑区役所区民課、南区役所区民課、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター
- (第3号被保険者、厚生年金加入者)相模原年金事務所
- (共済年金加入者)加入していた共済組合
届出人
- 本人(被保険者本人のみ)または代理人 (代理人申請は委任状、代理人の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要)
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
最初の相談時に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
関連ページ
最終更新日: 2022年4月1日
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国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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