国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】障害基礎年金は請求できないと言われたのですが、ほかに年金で請求できるものはありますか。(特別障害給付金の請求について)
回答
国民年金の任意加入対象期間中の加入していなかった時期に、初診日(障害のもととなるけがや病気で初めて病院で受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障害者の人については、特別障害給付金の請求ができます。
支給の対象となる人
- 1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または1986年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある
- 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する(現在65歳を過ぎている人は、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当している)
提出書類
- 特別障害給付金裁定請求書
- その他書類(用紙は届出窓口に用意してあります)
届出期間
- 相談内容によります
届出窓口
- 市役所国保年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 城山まちづくりセンター
- 津久井まちづくりセンター
- 相模湖まちづくりセンター
- 藤野まちづくりセンター
届出人
- 本人(被保険者本人のみ)または代理人(代理人申請は委任状、代理人の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要)
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 最初の相談時
- 年金手帳
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
注意事項
- 最初に窓口でのご相談となります。
- 障害のもととなった病気で、初めて病院にかかった日と、その後の通院歴をお聞きしますので確認してきてください。
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最終更新日: 2021年9月15日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
- 相模原年金事務所 電話 042-745-8101
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
(050で始まる電話でおかけになる場合)電話 03-6700-1165