国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】やむをえない理由で国民健康保険証を使わずに医療機関にかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。
回答
やむをえない理由で国民健康保険証を使わずに医療機関にかかり、医療費を10割負担された場合には、支払った費用の領収書と診療報酬明細書(レセプト)を医療機関から受け取って下さい。「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7~8割を支給します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)
同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。
申請期間
- 病院等へ治療費を支払ってからお早めに(時効は治療費を支払った日から2年間)
申請窓口
- 国保年金課
- 各区役所区民課(中央区役所を除く)
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接(郵送でも可)
受付時間
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日 午前8時30分から正午まで
(注)第2・第4土曜日は、国保年金課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 保険証
注意事項
- 申請してから支給されるまで受付締切日が毎月月末で受付締切日の属する月から3カ月後の20日以降になります。
- 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。
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最終更新日: 2021年2月24日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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