国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・課税】第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。
回答
40歳から64歳までの「第2号被保険者」の方の介護保険分は、加入している医療保険の保険料(税)として徴収されます。
国民健康保険加入者に課税される介護分の税率等
- 所得割(前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.32%
- 均等割(加入者一人あたり)11,500円
- 平等割(一世帯当り)6,000円です。
なお、課税限度額は17万円です。
65歳以上の「第1号被保険者」の方の介護保険料は、11段階に分かれており、被保険者や世帯の所得状況によって決定されます。
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最終更新日: 2024年7月24日
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